住宅ローン控除との併用時の注意点
最終更新日: 2026-08-16
ふるさと納税と住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は併用できます。ただし、住宅ローン控除を受け始める年(1年目)と2年目以降で、ふるさと納税の手続き方法が変わる点に注意が必要です。
1年目:確定申告が必須
住宅ローン控除を初めて受ける年は、会社員であっても必ず確定申告を行う必要があります。この場合、ふるさと納税についてワンストップ特例を申請していたとしても、確定申告を行った時点でワンストップ特例の申請は無効になります。ふるさと納税の寄付金控除は、確定申告書の中であらためて申告する必要があります(申告を忘れると控除が受けられません)。
2年目以降:ワンストップ特例も選択可能
住宅ローン控除は2年目以降、年末調整で会社が手続きしてくれるため、確定申告が不要になります。この場合、ふるさと納税は通常どおりワンストップ特例制度を利用できます(寄付先が5団体以内など、通常の条件は変わりません)。
控除が適用される順序
確定申告でふるさと納税と住宅ローン控除を同時に申告する場合、控除は次の順序で適用されます。
- 所得税からふるさと納税の寄付金控除が先に差し引かれる
- 残った所得税額から住宅ローン控除が差し引かれる
- 住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれなかった分は、翌年度の住民税から控除される
住宅ローン控除の一部が住民税に回る年は、住民税側の控除額が増えるため、ふるさと納税の住民税特例分(控除の仕組み参照)に使える枠が理論上は圧迫される可能性があります。正確な影響を知りたい場合は、税理士や自治体の窓口に確認することをおすすめします。
まとめ
| 状況 | ふるさと納税の手続き |
|---|---|
| 住宅ローン控除1年目 | 確定申告が必須(ワンストップ特例は使えない) |
| 住宅ローン控除2年目以降(年末調整で完結) | ワンストップ特例が利用可能 |
| 他の理由で確定申告をする年 | その年はワンストップ特例が無効になる |
出典
- さとふる「ふるさと納税との併用可?住宅ローン控除、医療費控除など各種控除との関係」 https://www.satofull.jp/static/deduction02.php
- 国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm