個人事業主のふるさと納税 上限額の計算はどう違うか
最終更新日: 2026-08-16
ふるさと納税の控除上限額の計算式そのもの(住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円)は、給与所得者でも個人事業主でも共通です。ただし、計算のもとになる「所得」の出し方と、控除を受ける手続きに違いがあります。
所得の算出方法の違い
| 区分 | 所得の算出方法 |
|---|---|
| 給与所得者 | 給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得 |
| 個人事業主 | 事業収入 − 必要経費(− 青色申告特別控除)= 事業所得 |
給与所得者は「給与所得控除」という概算経費が自動的に差し引かれますが、個人事業主は実際にかかった必要経費を積み上げて所得を算出します(青色申告の場合は青色申告特別控除も差し引けます)。同じ「年収(売上)1,000万円」でも、経費の額によって所得金額は大きく変わるため、給与所得者向けの早見表をそのまま個人事業主に当てはめることはできません。
基礎控除・社会保険料控除等は共通
所得が算出された後の、基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除といった各種所得控除の考え方や金額は、給与所得者・個人事業主で共通です。「控除の仕組みと計算方法」で解説している3段階の控除計算も同じ式が使われます。
手続き面の違い:ワンストップ特例が使えない
個人事業主は毎年の確定申告が必須のため、ふるさと納税の控除もワンストップ特例制度ではなく、確定申告で申告する必要があります。確定申告を忘れると寄付金控除自体が受けられなくなるため、事業の確定申告とあわせて必ず寄付金控除の記載を行う必要があります。ワンストップ特例と確定申告の違いはこちらの記事で解説しています。
年ごとの所得変動が大きい場合の注意点
個人事業主は年によって所得の変動が大きくなりやすい業種もあります。控除上限額は当年の所得を基準に計算されるため、確定申告直前など所得がほぼ確定してから寄付額を決める方が、上限を超えてしまうリスクを抑えられます。
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出典
- ふるなび公式ブログ「個人事業主のふるさと納税完全ガイド|上限額計算から確定申告まで徹底解説」 https://furunavi.jp/discovery/knowledge/202103-staffblog-self-employed/
- 国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm