フリーランス・業務委託の報酬にかかる源泉徴収税額と手取りを計算します。無料・登録なし。
報酬・料金等の源泉徴収税額は、支払金額によって 2 段階になります。所得税と復興特別所得税を合わせた率です。
| 支払金額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
求めた税額に 1 円未満の端数があるときは切り捨てます。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
ここが実務でいちばん迷うところです。国税庁の「源泉徴収のあらまし」には次のように書かれています。
報酬・料金等の金額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合であっても、消費税及び地方消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬・料金等の金額となります。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
つまり 原則は税込が対象、請求書で報酬額と消費税額を分けて書いていれば税抜だけを対象にしてよい、ということです。請求書に「小計」「消費税」「合計」の 3 行を分けて書いておけば、税抜を対象にできます。
出典: 国税庁「源泉徴収のあらまし」報酬・料金等の源泉徴収事務(平元直法6−1、最終改正 平26課法9−1)
「手取りで 30 万円ほしい」と言われたときに、いくらで請求書を出せばいいかの計算です。上のタブで切り替えられます。
| 手取り額 | 必要な報酬額 |
|---|---|
| 897,900円以下 | 手取り ÷ 0.8979 |
| 897,900円超 | (手取り − 102,100) ÷ 0.7958 |
0.8979 は 1 − 10.21%、0.7958 は 1 − 20.42% です。境目の 897,900 円は、報酬額 100 万円のときの手取り(100万円 − 102,100円)にあたります。
源泉徴収は所得税の前払いです。取引先が国に納めてくれています。確定申告のときに 1 年分の税額を計算し、前払いが多すぎれば還付されます。フリーランスで経費が多い年は、還付になることが珍しくありません。
そのため、いくら源泉徴収されたかを取引先ごとに記録しておく必要があります。年明けに支払調書が届く場合もありますが、届かない取引先もあるので、自分の側で残しておくのが確実です。
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