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個人事業主のふるさと納税|確定申告での書き方と必要書類

最終更新日: 2026-08-18

個人事業主・フリーランスはワンストップ特例が使えません。確定申告をする人は対象外だからです。そのかわり手順は単純で、いつもの確定申告に寄附金控除を1つ足すだけです。

やることは3つだけ

順番やること
1寄付したときの書類を保管しておく
2確定申告書の寄附金控除の欄に金額を書く
3書類を添付(または提示)する

必要な書類

基本は、寄付先の自治体から届く寄附金の受領証(領収書)です。寄付するたびに別便で届くので、返礼品と一緒に捨てないよう注意してください。

寄付先が多い年は、これを1枚にまとめる方法があります。国税庁は次のように示しています。

令和3年分の確定申告から、ふるさと納税の場合は、「寄附金の受領証」に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者の発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

つまり、ポータルサイト経由でまとめて寄付しているなら、そのサイトが出す年間分の証明書1枚で済みます。自治体ごとの受領証を10枚並べる必要はありません。

出典: 国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

いちばん多い誤解:経費ではありません

ふるさと納税は寄附金控除(所得控除)であって、事業の必要経費ではありません。帳簿に経費として入れると誤りになります。事業の口座から払った場合は事業主貸として処理し、控除は確定申告書の寄附金控除欄で行います。

いくらまで寄付できるか

上限は所得で決まります。個人事業主は給与所得者と所得の出し方が違うため、計算も変わります。詳しくは個人事業主の控除上限計算はどう違うかにまとめています。

控除上限シミュレーターで概算を出す

事業所得は年によって振れるため、年末に近い時期に、その年の見込みが固まってから寄付するのが安全です。上限を超えた分は控除されず、ただの寄付になります。

期限

寄付そのものは12月31日まで(決済が完了した日で判定されます)。申告は翌年の確定申告期間(例年2月16日〜3月15日ごろ)です。

あわせて使うもの

確定申告の下準備で使える無料ツールを置いています。いずれも登録不要・入力内容は送信されません。

出典

  1. 国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) タックスアンサー No.1150
  2. 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除) タックスアンサー No.1155