年金受給者のふるさと納税|上限額の考え方と、給与がある場合
最終更新日: 2026-08-19
年金を受け取っている方でも、ふるさと納税はできます。ただし上限額は現役時代よりかなり小さくなるのがふつうで、場合によってはそもそも控除が受けられないこともあります。年収の数字だけで判断すると自己負担が増えるので、順に確認します。
まず確認: 住民税を払っているか
いちばん大事な前提です。ふるさと納税は納めている税金から控除される仕組みなので、住民税・所得税を払っていない方は控除を受けられません。寄付そのものはできますが、全額が自己負担になります。
年金収入だけの場合、住民税が非課税になる方が少なくありません。判断の目安は、お住まいの自治体から届く住民税の通知書です。税額が「0円」なら、ふるさと納税をしても控除はありません。
この一点を確認せずに寄付してしまうのが、年金受給者でいちばん多い失敗です。
上限額が小さくなる理由
年金には公的年金等控除があり、収入から一定額が差し引かれてから課税所得が計算されます。ふるさと納税の上限額は住民税所得割額に比例するため、課税所得が下がれば上限額もそのぶん下がります。
さらに65歳以上は公的年金等控除の額が大きくなるため、同じ年金額でも65歳を境に上限額が下がることがあります。「去年と同じつもりで寄付したら超過していた」という誤差はここから生まれます。
年金と給与の両方がある場合
再雇用などで給与もある方は、年金と給与を合算した所得で上限額が決まります。片方だけで計算すると実際より小さく見積もることになります。
| 状況 | 上限額の考え方 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 年金のみ | 公的年金等控除後の所得で計算 | 不要な場合はワンストップ特例が使える |
| 年金+給与 | 両方を合算した所得で計算 | 年金400万円以下かつ他所得20万円以下なら申告不要の場合あり |
| 年金+事業・不動産所得 | 合算した所得で計算 | 確定申告が必要になることが多い |
確定申告をする場合、ワンストップ特例は無効になります。ふるさと納税分も申告書に記載してください。違いはワンストップ特例制度 vs 確定申告 比較にまとめています。
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医療費控除を使う年は、上限額が下がる
年齢が上がると医療費控除を使う年が出てきます。医療費控除で課税所得が下がると、ふるさと納税の上限額も下がります。
また、医療費控除を受けるには確定申告が必要なので、その年はワンストップ特例が使えません。「医療費控除を申告したらふるさと納税の控除が消えていた」というのは、この申告漏れが原因です。確定申告の際に、ふるさと納税分も一緒に記載してください。
返礼品は「重いもの」に注意
制度の話から少し離れますが、実務的な注意点です。米や飲料などの重い返礼品は、受け取りと保管の負担が大きくなります。定期便で分けて届くものを選ぶと、一度に大量に届く事態を避けられます。
冷凍品を選ぶ場合は、冷凍庫の空きも先に確認してください。
年金受給者のつまずきまとめ
| つまずき | どうなるか | 対策 |
|---|---|---|
| 住民税が非課税だった | 全額が自己負担になる | 住民税の通知書で税額を確認する |
| 現役時代の感覚で寄付した | 上限を超えて自己負担が増える | 年金額で計算し直す |
| 給与を計算に入れなかった | 上限を小さく見積もる(損) | 年金と給与を合算する |
| 医療費控除を申告した | ワンストップ特例が無効になる | 確定申告でふるさと納税も記載 |
| 重い返礼品を大量に選んだ | 受け取りと保管が負担 | 定期便で分けて受け取る |
あわせて読む
出典
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」 控除の仕組み
- 国税庁 No.1600「公的年金等の課税関係」 タックスアンサー No.1600
- 国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 タックスアンサー No.1155
本記事は一般的な整理であり、個別の税務判断は税理士または所轄の税務署にご確認ください。