ふるさと納税のワンストップ申請を忘れた|3月15日を過ぎても、まだ取り返せます
最終更新日: 2026-08-24
先に結論
- ワンストップ特例の申請期限(寄付した翌年の1月10日)を過ぎても、控除そのものは取り返せます。
- 締切は3月15日ではありません。その年の確定申告を出していない人は、寄付した年の翌年1月1日から5年間いつでも出せます(国税庁 No.2030)。
- 手続きの名前は状況で変わります。確定申告を出していない人は「還付申告」、すでに出した人は「更正の請求」です。ここを取り違えると、まだ間に合うのに諦めることになります。
- 確定申告をすると、提出済みのワンストップ申請はすべて無効になります(国税庁 No.1155)。出した分も含めて全件を書き直してください。
ワンストップの申請を忘れました。もう手遅れですか?
手遅れではありません。ワンストップ特例は「確定申告をしなくても住民税から引いてもらえる」という手続きの簡略化であって、控除を受ける権利そのものではないからです。申請を出しそびれたら、本来の方法である確定申告に切り替えれば控除は受けられます。
そして確定申告のうち、税金が戻ってくる方向の申告(還付申告)には、3月15日という締切がありません。国税庁はこう書いています。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
— 国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」
寄付した年ごとに、いつまで出せるかは次のとおりです。
| 寄付した年 | 還付申告を出せる期間 | 2026-08-24 時点 |
|---|---|---|
| 2021年(令和3年)に寄付した分 | 2022年1月1日 〜 2026年12月31日 | 今年いっぱい |
| 2022年(令和4年)に寄付した分 | 2023年1月1日 〜 2027年12月31日 | まだ余裕あり |
| 2023年(令和5年)に寄付した分 | 2024年1月1日 〜 2028年12月31日 | まだ余裕あり |
| 2024年(令和6年)に寄付した分 | 2025年1月1日 〜 2029年12月31日 | まだ余裕あり |
| 2025年(令和7年)に寄付した分 | 2026年1月1日 〜 2030年12月31日 | まだ余裕あり |
| 2026年(令和8年)に寄付した分 | 2027年1月1日 〜 2031年12月31日 | まだ余裕あり |
古い年の分を忘れていたことに今気づいた場合でも、表の期間内なら出せます。
「3月16日以降は更正の請求」と書いてあるページを見たのですが?
それは「すでに確定申告を出した人」の話です
更正の請求は、いったん提出した申告の内容を直す手続きです。つまり申告書を出した人にしか使えません。会社員で確定申告をしたことがない人がワンストップを出し忘れた場合、直すべき申告書がまだ存在しないので、更正の請求ではなく還付申告になります。
この2つを区別せずに「3月15日を過ぎたら更正の請求」とだけ書くと、実際には5年間使える人が「期限切れだ」と受け取ってしまいます。本サイトが線を引き直しているのはこの点です。
どちらに当てはまるかは、次の1問で決まります。寄付した年の分について、あなたは確定申告書を提出しましたか。
| あなたの状況 | 使う手続き | いつまで | 根拠 |
|---|---|---|---|
| その年の確定申告を出していない(多くの会社員はこちら) | 還付申告 | 寄付した年の翌年1月1日から5年 | 国税庁 No.2030 |
| 確定申告は出したが、ふるさと納税を書き忘れた | 更正の請求 | 原則として法定申告期限から5年以内 | 国税庁 No.2026・No.1155 |
| 確定申告を出しており、寄附金控除を入れても最終的な税額が変わらない | 更正の請求はできない。住民税の扱いを市区町村に相談する | — | 国税庁 No.2026・No.1155(注2) |
3行目は見落とされがちです。国税庁は「所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません」と明記しています。住宅ローン控除などで所得税がすでに0円の人がここに当たります。この場合は税務署ではなく、お住まいの市区町村に相談してください。
ワンストップを出した分は、そのままでいいんですか?
いいえ。ここが一番多い事故です。国税庁の記載はこうです。
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
— 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」
5自治体に寄付して、4自治体はワンストップを出し、1自治体だけ出し忘れた——という場合、確定申告に書くのは忘れた1件ではなく5件全部です。1件だけ書くと、残り4件分の控除が丸ごと消えます。
同じことは、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)のために確定申告をした人にも起きます。ワンストップを正しく出していても、確定申告をした時点で無効になるからです。心当たりがあれば、住民税決定通知書で実際に引かれているか確認してください。
何を用意すればいいですか?
- 寄附金受領証明書(その年に寄付した全自治体分。ポータルサイトが発行する年間寄附額の証明書でも可)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- マイナンバーが分かるもの、本人確認書類
- 還付金の振込先口座
申告書では、第二表の「寄附金控除に関する事項」に、寄附先の名称等と寄附金の額を記載します(国税庁 No.1155)。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」なら画面の案内に沿って入力でき、更正の請求書もそこで作成できます。
控除されたかどうかは、どこで確認しますか?
翌年6月ごろに勤務先または市区町村から届く住民税決定通知書で確認します。寄付額から2,000円を引いた額が、住民税から引かれているかを見てください。手順は控除されているかの確認ページにまとめています。
今年の分を、同じことにしないために
ワンストップと確定申告のどちらを使うべきかは、寄付先の数やその年の事情で変わります。迷ったら5つの質問で判定するページで確認できます。上限額そのものを知りたい場合はシミュレーターを使ってください。
取り返し方が分かったら、今年の寄付は申請期限に間に合う形で。寄付先を探すのはこちらから。
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「ポイント還元がいちばん多いサイト」で選ぶ方法は、2025年10月1日から使えません。ポータルサイトが寄付に付けるポイントは総務省の告示で禁止されました(経緯と、代わりに何で選ぶか)。
- 楽天ふるさと納税の返礼品を見る 楽天会員のアカウントでそのまま寄付できます。ワンストップ特例のオンライン申請と、寄附金控除に関する証明書の電子発行に対応。品目数と参加自治体数を、数え方の説明つきで公表している数少ないサイトです。
ふるラボで寄付先を見る 朝日放送テレビ(ABC)が運営するサイトです。「朝だ!生です旅サラダ」「おはよう朝日です」など自社番組と連動した動画で返礼品と地域を紹介していて、文字だけでは選びにくい人向き。寄付にはログイン・会員登録が要ります。
- 全国の美味しい特産品に特化したふるさと納税サイト【ふるさと本舗】
食品に絞ったサイトで、自社の説明は「厳選した返礼品を掲載する」。肉・魚介・米・酒と定期便が中心で、掲載数を競う作りではありません(2026-08-27 に同サイトの説明文を確認)。 - 貯まったポイントで寄附できる!au PAY ふるさと納税
寄付の支払いに Ponta ポイントを使えます(同サイトに「Pontaポイントが利用できます」の表示)。au ID の会員登録・ログインが要ります。ポータルが寄付に付けるポイントは2025年10月1日から禁止されているので、ここで使えるのは**すでに持っているポイント**という意味です(2026-08-27 確認)。
条件別に4サイトを比べる(当サイトは順位を付けません。その理由も書いています)
あわせて読む
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2026「確定申告を間違えたとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html